居住用財産売却でしか適用されなかった3,000万円特別控除制度が、なんと!
相続空き家売却の譲渡所得にも適用されています。
①「相続空き家売却の3,000万円特別控除」ってどんな制度?
まずはじめに相続空き家の譲渡所得3,000万円特別控除(以下、相続空き家という)とは相続による空き家の発生を防ぎ活用を支援する国の制度となっております。
(居住用財産については後日コラムに上げますので乞うご期待)
不動産を売却して売却益が出ると税金がかかりますよね。そうです、これは空き家の売却であっても同じです。
例)相続した空き家が5,000万円で売れた場合で考えてみます。
一般的に所得税等と住民税で20.315%の税金がかかるので、このケースで税金の計算 方法に当てはめてみると以下のようになります。
「売却価格5,000万円―取得費・経費3,000万円=2,000万円」になり売却益が2,000万円になります。この2,000万円に20.315%の税金がかかるので約406万円もの税金がかかってしまいます。非常に高いですよね(汗)
でも、「相続空き家3,000万円特別控除」が適用されると、このような税金が減るか、税金がかからないこともあるのです。とてもお得な制度ですね!
②「どのような建物が適用対象?」
適用されるには、次の1、2両方の条件を満たさなければいけません。
1 昭和56年5月31日以前に建築された建物
・昭和56年に建築基準法が改正されて、耐震基準がそれまでよりも厳しいものに見直されたので、それよりも前の「旧耐震基準」の家を対象としています。
2 一定の耐震性がある建物であることor建物を解体したうえでの売却であること
・特例は「旧耐震基準」の家を対象としているが、その家をそのまま売却しても適用されま
せん。
a 一定の耐震基準を満たすようなリフォームした建物の売却
b 建物を解体し更地としての売却
ちなみに空き家の解体工事にかかる費用は坪単価で20,000円〜40,000円
程度かかると言われていますので50坪の建物で150万前後の費用がかかることになります。
③「この特例は一体いつまで?」
この制度は2016年にできた制度で正式名称を「被相続人の居住用財産(空き家)に
係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
そして、元々この制度は2019年12月31日までが適用期限でしたが2023年12
31日まで延長されました。延長されたといっても期限がありますので早めに判断する必
要があります・・・大事なことなのでもう一度言います。
期限がありますので早めに判断する必要があります!
※当社グリットは、売却物件募集中です。
相続物件で空き家を相続し困っている方や相続物件売却した際にかかる税金の相談など、又 上記内容の適用対象かどうか気になる方は、グリットまで、お気軽にお問い合わせ下さい。
次回、相続空き家の譲渡所得3,000万円特別控除 其の2についてお話したいと思います。
お楽しみに!
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