グリット2021年2月8日瑕疵担保責任瑕疵担保責任とは、不動産の売買後にシロアリなどの欠陥などが見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。買主は、善意無過失(落ち度がない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。注意したいのが、この権利は「買主が瑕疵を発見してから1年以内」に行使することが可能です。瑕疵担保責任の対象は以下のようなものがあります。・物理的瑕疵不動産に対する物理的な欠陥や問題を指します。・心理的瑕疵過去に自殺があった建物など、その不動産を利用することに不安を感じる問題を指します。・法律的瑕疵法律による制限によって、不動産を利用する目的を果たせない問題を指します。
瑕疵担保責任とは、不動産の売買後にシロアリなどの欠陥などが見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。買主は、善意無過失(落ち度がない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。注意したいのが、この権利は「買主が瑕疵を発見してから1年以内」に行使することが可能です。瑕疵担保責任の対象は以下のようなものがあります。・物理的瑕疵不動産に対する物理的な欠陥や問題を指します。・心理的瑕疵過去に自殺があった建物など、その不動産を利用することに不安を感じる問題を指します。・法律的瑕疵法律による制限によって、不動産を利用する目的を果たせない問題を指します。
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