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空き家の発生を抑制するための特例措置

更新日:4月25日

空き家の発生を抑制するために、空き家を譲渡した場合に特別な控除が認められる特例措置があります。この特例措置では、空き家を譲渡した場合に得た譲渡所得について、最大で3,000万円までの特別控除が認められます。

ただし、この特別控除を受けるには、以下の条件があります。


  • 空き家の所有期間が10年以上であること

  • 譲渡益が500万円以上であること

  • 譲渡所得が3,000万円以下であること


さらに、新たに居住用不動産を購入した場合にも、購入価格に応じた特別控除が認められます。これにより、空き家を処分した後に新たな居住用不動産を購入することで、特別控除を受けることができます。


この特例措置は、平成29年度税制改正によって導入されました。空き家は地域の景観や防犯面で問題となり、また、維持管理にかかる費用もかさみます。そのため、空き家を早期に処分することは地域の問題解決につながります。

特別控除を受けるためには、所得税申告書に必要事項を記載する必要があります。


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