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執筆者の写真グリット

空き家対策に朗報!「空き家の発生を抑制するための特例措置」が2027年まで延長!

皆さん、こんにちは!

空き家問題が深刻化する中、朗報です!

「空き家の発生を抑制するための特例措置」の適用期限が、2023年末から2027年末まで4年間延長されることが決定しました!



空き家の発生を抑制するための特例措置のおさらい

この特例措置は、空き家の発生を抑制するため、一定の条件を満たす空き家を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる制度です。


主な条件は以下の通りです。


  1. 自分が所有する空き家を譲渡する

  2. 譲渡する年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている

  3. 譲渡する年の翌年3月15日までに確定申告をする


詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。



延長のメリット

今回の延長により、以下のようなメリットがあります。


  1. 空き家所有者にとって、空き家を売却しやすくなる

  2. 空き家問題の解決に向けた取り組みが加速する

  3. 地域の活性化につながる


令和5年度税制改正で拡充されたポイント

従来は、譲渡前に耐震改修または除却を行う必要がありましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後の2月15日までに耐震改修または除却を行った場合でも特例措置の対象となります。

空き家の発生を抑制するための特例措置の適用期間
例)相続開始日が令和3年4月1日の場合、3年経過する日は令和5年12月31日

まとめ

空き家の発生を抑制するための特例措置の延長は、空き家問題の解決に向け、大きな前進です。

昨年は、3件お世話にさせていただきましたが、2027年まで拡充・延長しましたので、空き家所有者の方は、ぜひこの特例措置を活用し、空き家の売却を検討してみてはいかがでしょうか?


お問い合わせ先はこちら

TEL.096-362-3380

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