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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、不動産の売買後にシロアリなどの欠陥などが見つかった場合に、売主買主に対して負う責任のことを指します。


買主は、善意無過失(落ち度がない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。注意したいのが、この権利は「買主が瑕疵を発見してから1年以内」に行使することが可能です。


瑕疵担保責任の対象は以下のようなものがあります。


・物理的瑕疵

不動産に対する物理的な欠陥や問題を指します。


・心理的瑕疵

過去に自殺があった建物など、その不動産を利用することに不安を感じる問題を指します。


・法律的瑕疵

法律による制限によって、不動産を利用する目的を果たせない問題を指します。



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