知らなきゃマズい⁉ ⼀定面積以上の土地売買で必要な「届出」をスッキリ解説
- グリット

- 6 日前
- 読了時間: 4分
こんにちは!
グリットの草野です!
「よーし、土地を買った!契約も完璧!」
――ちょっと待った!
土地の面積や場所によっては、契約から 2 週間以内に自治体へ届出しないと罰金 or 懲役のペナルティが待っています。
知らなかったでは済まされないので、この記事でポイントを一気に押さえちゃいましょう。
1. 届出制度のキホン — 国土利用計画法ってナニ?

全国どこでも基本となるのが「事後届出制」。
一定面積以上の取引をしたら、開発に着手する前の“取引段階”で、利用目的をチェックし、問題があれば助言・勧告で早めに軌道修正する仕組みです。
価格も把握しておくことで、必要に応じ“より強い規制(事前届出や許可制)”に切り替える備えにもなっています。
目的:投機目的の乱暴な売買や地価の急騰を抑え、街づくりを健全にすること。
根拠法:国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)第23条。
届出の種類:今回扱うのは「事後届出」――契約後に出す書類です。
国は「大きな土地取引=街に影響大」と考え、面積が一定以上の取引だけをピンポイントで監視しています。
2. 対象早わかり!エリア別・面積チャート

この3つの数字を覚えればOK。
エリア | どんな場所? | 届出が必要な面積 |
市街化区域 | 商業地・住宅地がギュッと詰まった“街の中心” | 2,000㎡以上 |
市街化調整区域・非線引き都市計画区域 | まだ開発を抑えている郊外 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域外 | 計画の外にある山林・農地など | 10,000㎡以上 |
基準は“ひとまとまり”で判断します。
隣り合う地番を同時に買うなど、合計で基準を超えれば届出対象です。
3. 手続きの流れ — いつ・誰が・どこへ?

誰が? … 権利の取得者(買主等)。
いつまで? … 契約日を含めて2週間以内。最終日が役所の休日なら、翌開庁日が期限。
どこへ? … 土地のある市区町村の窓口経由で、都道府県知事(または政令市長)へ。
書くこと … 当事者・契約日・所在/面積・権利の種類・利用目的・対価(価格)など。

4. 届出をサボるとどうなる?

やらかし | ペナルティ |
届出忘れ・遅れ | 6 か月以下の懲役 または 100 万円以下の罰金 |
ウソを書いた | 上記と同じく処罰対象 |
「面倒だから後で…」は絶対 NG!
自治体は契約書の印紙税チェックや登記情報で後追い可能。
バレないと思わないこと。
5. プロの実務チェックリスト

✅ 引き渡し予定日から逆算し、スケジュール表を作成
✅ 権利取得者(買主)が書類を出すが、仲介業者がドラフトを用意すると楽
✅ 契約変更や中止があれば「変更届」「解除届」も必要
✅ 14 日ルールは暦日カウント(土日祝も含む)
✅ 期日が祝日に当たる → 翌営業日 OK だが、書類不足で差し戻されるとアウト
✅ 自治体の事前相談で「添付不要」「別紙要」の最新運用を確認
6. よくある Q&A でモヤモヤ解消!

Q1:更地だけど届出は要る?
A:要ります。 建物の有無は無関係。面積が基準を超えたら届出必須。
Q2:共有名義の一部を買った場合は?
A:持分取得でも合計面積が基準を超えていれば届出。 共有者全員の署名欄を忘れずに。
Q3:会社 vs 個人でルールは変わる?
A:変わりません。 買主が法人でも個人でも同じ面積基準&期限。
Q4:海外在住で役所に行けない!
A:代理人(司法書士・仲介業者)に委任状を出して提出してもらえます。
Q5:用途審査でNGが出たら契約は白紙?
A:原則は“勧告・助言”レベル。 強制力は弱いが、用途変更を求められる可能性あり。
7. まとめ&次のアクション

覚えるのは2,000/5,000/10,000㎡。ここを超えたら“届出前提”
買主が、契約日を含め2週間以内に、市区町村経由で届出。用途と価格の記載を忘れずに。
一団の土地に該当しないか、分筆・時差・隣接まとめ買いは特に注意。
不安なら 自治体の窓口 or 信頼できる不動産会社 に即相談。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!
「うちのケース、届出いるの?」と迷ったら——必ず“土地のある市区町村の役所に相談してください。
”担当課(都市計画課/企画調整課/用地担当など名称は自治体で異なります)で、届出の要否・必要書類・期限を最新ルールで確認できます。
持っていく/伝えると早い情報はコレ👇

迷ったら悩む前に、役所に相談してみてください。
正しい手順で、安心・スムーズな取引にしていきましょう!🏠✨



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