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【コラム】住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について

住宅ローン減税とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、又は一定の要件を満たす中古住宅を取得し、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等の最大1%を所得税額から控除される制度です。

例1)4,000万円のローンで新築戸建(建売)を購入

 土地建物代金:4,000万円

 ローン金利:1% (固定)

控除期間:10年

 10年間の最大控除額:約354万円


ポイント1

消費税10%に増税後の住宅は「10年」が「13年」になる特例措置が受けられます。

例2)4,000万円のローンで新築戸建(建売)を購入

 土地建物代金:4,000万円

 ローン金利:1% (固定)

控除期間:13年

 13年間の最大控除額:約434万円

※4,000万円のローンで13年特例処置を適応できる場合は約80万円控除額が増えます。



【11~13年目】

次のいずれか少ない額が控除限度額

年末残高等〔上限4,000万円〕×1%

(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

ポイント2

13年の特例処置は令和2年12月までに終了する予定でしたが、下記の条件を満たす場合は13年の特例処置を受けられます。

<契約時期>

(1)注文住宅は2021年9月30日までに契約締結

(2)建売住宅は2021年11月30日までに契約締結

<取得した住宅への入居時期>

(1)(2)共に、2022年12月31日までに入居すること

ポイント3

下記の要件を満たせば、築20年以上の木造住宅でも住宅ローン控除は受けることができます。

(マンションなどの耐火建築物の場合は築25年以上)

・耐震基準適合検査に合格し、耐震適合証明書を発行できる建物であること

※上記要件を満たしていたとしても、住宅ローン減税の対象にならない場合もあります。対象になるかどうか気になる方はグリットまでお気軽にお問い合わせ下さい。



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