手付金って何?不動産契約前に知っておきたい基礎知識と注意点
- グリット
- 2024年11月22日
- 読了時間: 4分
こんにちは!
グリットの草野です!
今年も遂にブラックフライデーの季節がやってきました!
これを機に、前から気になっていたものを手に入れてみるのもいいですね。
さて、今回は不動産契約前の基礎知識を紹介します。
不動産を購入するって、人生で何度もあることじゃないですよね。
だからこそ、契約のたびに出てくる専門用語に頭を悩ませる方も多いはず。
その中でも「手付金」という言葉、耳にしたことがあるでしょうか?
この手付金は、不動産取引を進めるうえでとても重要な役割を果たします。
でも
「何のために払うの?」
とか
「いくら払えばいいの?」
なんて疑問がわくのは当然です。
この記事では、不動産取引の中でも特に大事な「手付金」について、わかりやすく解説していきます。これを読めば、契約時に迷わず対応できるようになりますよ!

目次
1. 手付金とは?
手付金とは、売買契約を結ぶ際に買主が売主に支払うお金のことです。
簡単に言うと、
「この契約を進める意思がありますよ!」
という証拠みたいなもの。
契約書を交わしてから実際に物件を引き渡すまでには時間がかかることが多いですよね。
その間、万が一どちらかが契約を取り消したい場合でも、手付金があることで一定のルールが守られます。
さらに手付金は、次のように用途によって意味が変わります:
証約手付 契約が成立したことを証明するもの。
解約手付 解約する際、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を支払うことで契約解除が可能。
違約手付 契約違反があった場合のペナルティとして使われるお金。
これだけ聞くと複雑そうですが、基本的には「契約の証」としての役割が大きいと覚えておけばOKです。
2. 手付金の金額と相場
「手付金って、いくらくらいが普通なの?」
というのが一番気になるポイントですよね。
一般的には、売買金額の5~10%程度が相場とされています。
ただし、金額が少なすぎると簡単に契約解除ができてしまいトラブルが増えますし、多すぎると買主や売主の負担が重くなりすぎるので、程よいバランスが求められます。
また、不動産会社が売主の場合には「宅地建物取引業法」という法律で、手付金の上限が売買代金の20%以内と決められています。
さらに、高額な手付金には保全措置(保証契約や保険など)を取る義務があります。
これは、万が一売主が倒産した場合でも買主が損をしないようにするためです。
3. 手付金と似た用語の違い
不動産の取引では、手付金以外にも「頭金」「申込証拠金」「内金」といった言葉が出てきます。
それぞれの違いを簡単にまとめると:
頭金 購入代金の一部を現金で支払うもの。 将来的にローンで支払う分を差し引いた「最初の支払い金額」。
申込証拠金 物件購入の意思を示すためのお金で、契約時には購入代金に充当されます。 新築マンションでよく見られます。
内金 契約後に支払う売買代金の一部。 売主と相談して決めることが多いです。
つまり、手付金は契約時に支払う法的効力のあるお金で、他の用語とは役割が異なります。
4. 手付金支払い時の注意点
手付金を支払うときには、次の点に注意してください:
ローンで手付金を払わない 手付金は原則現金で支払うものです。 ローンで支払おうとすると、借金扱いになり本審査に悪影響を及ぼす可能性があります。 どうしても現金が用意できない場合は、身内からの借り入れや贈与を検討しましょう。
ローン特約を確認する 万が一、住宅ローン審査が通らなかった場合に契約を解除できる「ローン特約」が付いているかを必ず確認しましょう。 この特約があれば、手付金は全額返金されます。
売主との十分な協議をする 手付金の金額や支払い方法について、納得のいくまで話し合うことが重要です。 適当に進めると、後々トラブルの原因になります。
5. おわりに
不動産は人生の大きな買い物です。
その中で、手付金は取引を進めるうえで非常に重要な要素です。
このお金には契約を支えるルールが詰まっていて、買主と売主の双方が安心して取引を進めるために欠かせません。
今回の内容を理解しておけば、不動産契約を進める際に困ることは少なくなるはずです。
「よくわからないけど、とりあえず払う」
ではなく、きちんと意味を把握して行動することで、より良い取引につながるでしょう。
さあ、次のステップは物件選び!
知識を活かして、理想の住まいを手に入れましょう!
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